クレジットカードに関する割賦販売法と貸金業法の違いとは?

割賦販売法と貸金業法の違い

クレジットカードの割賦販売法と貸金業法の違いは『ショッピング』と『キャッシング』にあります。
ショッピング枠・キャッシング枠と言われる範囲ですが、違いは『買い物』か『現金の借入』の違い。

ショッピング
割賦販売法によって法律が定められる。買い物をして、後からまとめて支払う形式
キャッシング
貸金業法によって法律が定められる。現金をATMなどから借入をする

両方とも、借金と言われることがありますが、正確にはショッピングは立替払いという方が良いでしょう。

クレジットカードのショッピング枠・割賦販売法について

クレジットカードを使ってショッピングをする時は『割賦販売法』と言われる法律に従って、決済が行われます。
この割賦販売法では、クレジットカードを使った取引についての規制がされています。
消費者が普段生活する中でこの法律が問題になることはほとんどありません。

クレジットカードの審査があるのも割賦販売法が影響

割賦販売法はクレジットカードによる買い物などの適正化を図るための法律です。
その上で『支払い能力があるのか』をちゃんと判断する必要があります。
消費者の返済能力を厳密に確認するための法律として、割賦販売法が関係しています。

クーリングオフも対象になった割賦販売法

2008年の改定なので、認知も広がっていますが、割賦販売法の改定が行われてクレジットカード払いの際のクーリングオフも出来るようになりました。
クーリングオフが対象になることで、実害なく返金がスムーズに行われる状態が出来るので、消費者にとっては知っておきたい内容の一つですね。

カード会社に割賦販売法の義務が多い

割賦販売法は、消費者よりもカード会社に対する規制がある法律です。
カード会社が通知義務があるなど、様々な内容が取り決められています。

クレジットカードのキャッシング枠・貸金業法について

クレジットカードによるキャッシング枠を利用すれば『貸金業法』と言われる法律による制限がかかります。
キャッシングと言われる『現金を借り入れる』行為への法規制です。

収入の3分の1以上借入が出来ない

クレジットカードのキャッシング枠を使ってお金を借りた時、収入の3分の1を超えた借入は出来ません。
キャッシング枠自体は、使っていなければ規制の対象外になるため、複数のカードでキャッシング枠が3分の1を超えていたとしても気にする必要はありません。

消費者金融のカードローンも関係する

クレジットカード以外にもカードローンでのキャッシングも関係します。
ですが、銀行カードローンは貸金業法の対象外なので、クレジットカードのキャッシングにも影響しません。

貸金業法は消費者を多重債務から守るための法律

貸金業法は消費者が多重債務にならないように貸付などの規制を行った法律です。
これによって、金利などの上限が決められていて、以前の法改正によって過払い金という払いすぎた利息を取り戻せるようになった時期もありました。

基本的に割賦販売法だけでクレジットカードは成り立つ

クレジットカードの中にはキャッシング枠をそもそも設定できないものや、必ずキャッシング枠を設定しなければならないものがあります。

キャッシング枠が絶対必要なものの代表例としては、アコムマスターカード。
これは消費者金融のアコムが提供するMasterCardになるので、キャッシング枠が絶対に必要になるのです。

クレジットカードを使う時は、キャッシング枠を設定しなくても問題なく使えるものがほとんどなので、貸金業法に関係するキャッシング枠を0円にしておくほうが良いでしょう。

基本的に利用者が使う上では、キャッシング枠を無くしても問題なく機能します。
ポイントなどで還元しているのは、使ってもらえば使ってもらうだけカード会社に利益が出るからですね。
そのためクレジットカードは、顧客に満足してもらう事が売上に繋がる、直接的なサービスだと言えます。

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